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スプリングボードとその顧問弁護士はシェアハウス被害問題に介入するな

株式会社スプリングボード(以下「スプリングボード」といいます。)は、顧問弁護士作成の令和2年6月26日付け「弁護士費用・調停費用について」(以下「弁護士作成文書」という。)を同封したうえで、令和2年6月、シェアハウスオーナーに対して、「ご説明」という文書(以下「本件文書」という。)を送付しています。

本件文書は、その内容を見ると、個別のシェアハウスオーナーに対して、その顧問弁護士が代表を務める「シェアハウス問題対策弁護団」への委任を推奨する内容となっており、弁護士作成文書が同封され、本件文書の中で、弁護士作成文書がスプリングボードによって引用されるなどしております。

そして、本件文書及び弁護士作成文書の中では、依頼者が弁護士に支払うべき報酬をスプリングボードがサブリース料の中から立て替えて支払うことや、スプリングボードが事件受任の窓口となること(「弊社担当者あてに、参加の希望の有無をお伝え下さい。」と記載)が明記されるなど、その顧問弁護士とスプリングボードの協力関係は明らかです。

少なくとも、その顧問弁護士は、スプリングボードが、弁護士作成文書を同封して本件文書を発送することを認識していると考えられますので、その全体を観察すると、スプリングボード送付行為にかかる広告の主体はスプリングボードとその顧問弁護士と判断されます。

その上で、本件文書をみますと、本件文書には、以下のように、「事実に合致していない」「誤導又は誤認のおそれのある」記載がたくさんあります。

 ①「スルガ銀行より、弁護士費用その他の必要経費を最優先で構わないと通知されているからになります。スルガ銀行としては、弁護士費用や固定資産税、修繕費などの必要費がかかるので、利息も払えないというのであればやむを得ないとのことです。」

  :私達の弁護団において、スルガ銀行に確認を致しましたが、スルガ銀行が上記のような内容の通知したことも、元利金の支払いストップを容認した事実もありません。したがって、上記記載は、端的に事実に合致しない内容の広告です。

 ②「スプリングボードが推薦する弁護団をご選択頂いた方が、オーナー様の作業の負担が最小限にできます。」

  :オーナー様の作業の負担が最小限にできるという根拠が不明です。そもそも手続きで必要となる資料は、スルガ銀行等と協議の上、定めるものであり、スプリングボードが推薦する弁護団を選択した方が、オーナーの作業負担が最小限にできるというのは、端的に事実に反します。

上記のとおり、本件文書には「事実に合致していない」「誤導又は誤認のおそれのある」記載が散見されるもので、その内容は、不当です。

 そもそも、スプリングボードは、今回のシェアハウス問題の原因となった悪徳会社スマートデイズの親会社であった株式会社オーシャナイズが出資する会社であり、いわば、今回のシェアハウス問題の加害者側に位置づけられる会社です。

 スプリングボードは赤間健太氏が実質上支配している会社で赤間氏はオーシャナイズの代表者です。

加害者側の会社とその顧問弁護士が被害回復を請負うことはかえって二次被害が出ることさえ考えられます。

今回のスプリングボードとその顧問弁護士がしていることは 私達被害者同盟が血と涙と汗によって勝ち得た総債務ゼロという成果にタダ乗りしようとするものであり、道義的に見ても見苦しい行為といえます。

以上のとおりなので、被害者の皆様にはこのような公告に惑わされることのないようお願いします。またスプリングボードとその顧問弁護士に対してこのようなあやしげな行為をせぬよう強く警告します。

                                      以上

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