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シェアハウス問題は解決!!アパマン被害の約72憶は未解決!!

スルガ銀行シェアハウス問題第三次調停分解決


SS被害弁護団は第一次調停分を2020年3月、第二次調停分を2021年3月、そして2022年4月に第三次調停分が解決し、シェアハウス被害については、スルガ銀行との調停が全て成立し、スルガ銀行の債務奴隷から解放された。


アパートマンション不正融資被害は未解決


だが、シェアハウスオーナー被害者の中には、スルガ銀行からの融資によって投資用のアパートやマンション(以下、アパマン)を購入させられ、過大な債務を負担が残ったオーナーが50名存在する。


アパマン被害もシェアハウスと同様にスルガ銀行のスルガスキームによる不正融資の被害であり、解決して然るべきである。


しかしながら、アパマン調停において、スルガ銀行は調停申立人にアパマンを販売した不動産関連業者(チャネル)が行ったアパマン融資に関する不正行為にスルガ銀行の行員が関与したことを一切否認しており、アパマン案件がシェアハウス案件とは全く異なるものとして主張している。


スルガ銀行は金融庁から2018年10月5日に業務改善命令が出され、スルガ銀行は2018年11月30日に金融庁に対して業務改善計画を提出している。

その業務改善命令には、シェアハウス向けだけでなくアパマンの不動産融資も含まれているにも関わらず、シェアハウスの解決だけで済まそうとしている。


被害者同盟の今後の活動


スルガ銀行が同盟が持つアパマン案件を解決するまで、デモ活動などを通してスルガ銀行に対して訴え続ける事を行っていく。



2022年4月19日記者会見内容は以下の動画をご覧ください。

Youtube ガルスTV:

https://www.youtube.com/watch?v=9ju6mKIVxJE




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