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​会則

第1条:総則

本会は、「SS被害者同盟」(以下、「当会」という)の目的を理解し、主旨に賛同した個人によって組織された非営利団体です。

第2条:目的

  1. スルガ銀行が関与した“かぼちゃの馬車”をはじめとするシェアハウス、簡易宿所等を購入したオーナーが、自己防衛と、被害の回復を目指します。

  2. 当会は、スルガ銀行が関与した“かぼちゃの馬車”をはじめとするシェアハウス等に関わるすべての監督行政庁等に対し、当会として一致団結し、スルガ銀行への強力に、かつ速やかに指導を実施し、監督責任を負うように提起します。

  3. 上記目的を達成するため、「スルガ銀行スマートデイズ被害弁護団」(以下、「弁護団」という)と連携し、被害者団体として弁護団を通じて情報収集、活動、および書面での報告を行います。

 

第3条:入会

  1. 会員の資格を有する者は、スルガ銀行が関与したシェアハウス等の物件購入被害者、かつ当会の目的に賛同して入会を希望し、弁護団に対する委任が成立している個人とします。

  2. 会員として入会しようとする者は、当会が別に定める入会手順により、申し込むものとします。

 

第4条:入会金及び会費

  1. 入会金および会費として別途定める会費を納めるものとします。

  2. 会費は、当会の活動に必要な会議費用、印刷、備品購入等に使用します。

  3. 会費使用用途については定期的に会計報告を行います。

 

第5条:退会

  1. 会員は当会に対し退会を申し出る事で、任意に退会することが出来ます。

  2. 会員が弁護団への委任を解除する場合、当会に対しても退会の手続きを行う義務を負います。これを怠り、弁護団への委任を解除した状態で、会員として残っている事が判明した場合には、損害賠償を請求する場合があります。

第6条:除名

会員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、除名されることがあります。

  1. この会則及び当会が定める細則に違反した場合。

  2. 当会の名誉を傷つける、もしくは当会の目的に反する行為をした場合。

  3. 第8条に定める機密情報保持義務に違反する行為があった場合。

  4. 2018年8月末日までに弁護団に委任手続きが完了しなかった場合。

 

第7条    拠出金品の不返還

既納の入会金、会費、およびその他の拠出金品は、返還しない。

 

第8条    機密情報保持義務

会員は、当会への参加によって知り得た情報の機密性、重要性を十分に認識し、当会との事前の同意がなく機密情報を、当会および弁護団以外の者に提供・漏洩することを厳に慎み、機密情報の取扱いに細心の注意を払う義務を負います。

  1. 「機密情報」とは、当会への参加によって知り得た、会員への開示情報、各種記録、文書、図面、写真、および口頭による伝達を含む、公然の事実でないあらゆる情報を指します。

  2. 本条項に定める義務は、会員が退会もしくは除名された後も、引き続き負うものとします。

  3. 本条項に定める義務に違反したことにより、当会もしくは当会会員に損害を与えた場合、当会は違反した者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。

 

付則

この会則は、2018年08月01日から施行する。

 

策定:2018年03月15日

改定:2018年08月01日

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