融資書類の証拠保全手続き 不正巡り東京地裁 スルガ銀、対応拒否
スルガ銀行から不正融資を受けたとするアパート・マンション購入者の救済を目指す被害弁護団は20日、東京都内で記者会見し、東京地裁などが融資関連書類の証拠保全手続きを実施したと明らかにした。スルガ銀は対応を拒否したという。 手続きに同行した弁護団によると、同地裁と静岡地裁沼津支部の裁判官らが17日、沼津市のスルガ銀本店と東京都中央区の東京支店を訪れ、融資に関する稟議(りんぎ)書や物件に関する調査書など13種類の書類の提出を求めた。これに対し、スルガ銀側は提出義務がないなどとして応じなかった。 詳細は以下リンク: あなたの静岡新聞 https://www.at-s.com/sp/news/article/shizuoka/948492.html
SS被害弁護団が裁判所に証拠保全を申し立て、実行!
1.ここまでの経緯 ①SS被害弁護団は2020年3月25日にシェアハウス被害について、スルガ銀行との調停を成立し、スルガ銀行の異常な債務から解放された。 ②しかしながら、シェアハウスオーナー被害者の中には、スルガ銀行からの融資によって投資用のアパートやマンション(以下、アパマン)を購入させられ、過大な債務を負担が残ったオーナーが相当数いる事がわかった。 ③2020年9月1日、シェアハウスオーナー被害者の中からアパマン被害が甚大なオーナーについて、アパマン被害の解決を求めスルガ銀行を相手に調停を申し立てた(以下、アパマン調停)。 ④アパマン調停において、スルガ銀行は調停申立人にアパマンを販売した不動産関連業者(チャネル)が行ったアパマン融資に関する不正行為にスルガ銀行の行員が関与したことを一切否認し、求釈明や資料の開示も拒否した。 ⑤スルガ銀行は、アパマン案件がシェアハウス案件とは全く異なるものとして主張している。 ⑥SS被害弁護団はスルガ銀行に対する訴訟提起の可能性もゼロではないので、スルガ銀行による証拠書類の改ざん・破棄を防ぐため、2021年5