top of page
検索

スルガ銀不正に加担した業者が“軽い処分”だった理由

不動産業者の実態(4)

 シェアハウス向けの不正融資で、スルガ銀行は「半年間の一部業務停止命令」という厳しい行政処分を金融庁から受けた。一方、不正融資に加担して資料の偽装をした不動産業者に対しても、宅地建物取引業法に違反したとして国土交通省と東京都が行政処分を行った。どんな処分だったのか。

 シェアハウスをめぐる初の行政処分が行われたのは銀行への処分が出てから5カ月後の19年2月だった。国交省が1社、東京都が1社を処分した。その後、現在までの間に都は11社を追加処分した。処分された業者は合わせて13社になった。

3段階の処分のうち「業務改善指示」

 宅地建物取引業法に違反した場合の行政処分は3段階ある。重い方から「免許取り消し」「業務停止」「業務改善の指示」だ。13社はいずれも「業務改善の指示」だった。3段階のうちで最も軽い処分となったのはなぜか。

 国交省や都が処分を行った際の公表内容を見てみよう。例えば東京都は昨年11月に行った処分の理由について次のように示している。

 「(シェアハウス用地の)買い主の融資申込に係る添付資料の一部について、審査を通過しやすくするために、事実と異なる記載を行なった。これにより、本来買い主が承認を受けられないおそれのある額の融資契約の成立に関与した」

 「事実と異なる記載」とは通帳などの改ざんのことを指す。都の別の不動産業者への処分で「手付金がない契約にもかかわらず手付金領収書を発行した」といった認定もしている。これは「架空領収書」のことだ。


毎日新聞 経済プレミア


カテゴリ
最新記事
アーカイブ
タグから検索
bottom of page