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預金詐欺 スルガ銀元行員が起訴内容認める(中日新聞)


顧客の定期預金を不正に解約し、約七千五百万円をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた元スルガ銀行員佐々木圭輔被告(40)の初公判が六日、静岡地裁沼津支部であった。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で「事務処理の遅れについて上司から叱責(しっせき)されるのを恐れて、顧客に無断で定期預金を解約して流用した」と指摘した。

 起訴状によると、佐々木被告は担当する法人顧客らへの融資金に流用するなどの目的で、昨年五月一~二十四日に四度にわたって顧客一人の定期預金を無断で解約し、払戻金の計約七千五百万円をだまし取ったとされる。

詳細は「中日新聞」

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